フロン対策

フロン対策

フロン排出抑制法とは?

フロン(フロン類*)は、エアコンや冷凍・冷蔵庫などの冷媒に使用され便利な物質(炭素やフッ素等の化合物)ですが、反面、それが大気に放出されてしまうと、地球温暖化に大きな影響を及ぼす物質です。

そのため、フロン問題は世界規模で取り組み続けています。
第1段階はオゾン層を破壊する特定フロン*を主体に削減を図り、現在は第2段階として、温室効果が高い代替フロン*の排出抑制を進めています。その方針を受けて、昨年、2015(平成27)年4月「フロン排出抑制法(正式名:フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律)」を施行しました。

フロンの
種類
特定フロン
CFC HCFC
代替フロン
HFC
冷媒転換
低GWP化
オゾン層
破壊効果
× ×
温室効果

大気中にフロンの放出を抑制・防止するため、フロン機器の管理者(所有者)には、①すべてのフロン機器の点検を行い、不具合や漏えいを発見したら修理をし、②点検結果などを記録保存し、③点検時に一定量を超えるフロンの漏えいがあった場合は国へ報告する、という取り組みを義務付けています。

但し、この法規制の対象は、第一種特定製品である業務用エアコンや冷凍・冷蔵機器等となります。第二種特定製品(カーエアコン)、家庭用エアコンや冷凍・冷蔵機器は除外となります。

注)*印の用語は「用語集」をご覧ください。

第一種特定製品例
第一種特定製品例

これは法律ですから遵守しないと、次のようなペナルティが科せられますので、注意が必要です。

フロン排出抑制法の義務に違反した管理者は罰則が科せられます。
◆ フロン類をみだりに放出した場合、1年以下の懲役または50万円以下の罰金
◆ 点検義務や漏えい時の対応、記録の保管に違反した場合、50万円以下の罰金
◆ 都道府県の立入検査の収去の拒否、妨げ、忌避した場合、20万円以下の罰金
◆ フロン算定漏えい量の未報告・虚偽報告の場合10万円以下の罰金
◆ フロン類回収時の行程管理表の交付を怠った場合、50万円以下の罰金

>>「フロン排出抑制法」パンフレット(環境省発行)はコチラ

フロン法対策のポイント

フロン対策の3つの取り組み

フロン排出抑制法は、フロンを大気中に排出させない3つの取り組み(点検・記録・保守)を遵守して、フロン機器を運用管理します。フロン機器を管理(所有)している限り、これらの取り組みを継続するには費用がかかります。

社内でこれらを実施する場合は・・・
◆ フロン機器の設置場所を確認し、初めに資料(記録簿)作りが必要です。
◆ 高所作業があれば危険が伴います。
◆ フロンの漏れを確認するには機器が必要です。
◆ 機器によっては有資格者が取り扱わなければなりません。
◆ 一定量のフロン漏えいが生じている場合は、届け出が必要です。

すべて社内で行うか、苦手な・分からない部分を外部へ委託するかの選択になります。
フロン排出抑制機構では、適切なコストで「安心」「安全」に
点検・記録・報告の3つの取り組みをサポートします。

サポートの詳細はコチラ

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