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[重要]フロン排出抑制法の民間企業への立入検査が始まっております

平成30年4月に、フロン排出抑制法(平成27年4月施行)が施行されてから3年が経過いたします。

現在市場に1,000万台存在するとみられている7.5kW以上の業務用エアコンが、3年に1回以上の定期点検の
期限にあたり、これまでの「周知徹底」から、いよいよ本格的な「実行」の年となりました。

立入検査通知①クリックで拡大

【立入検査通知①】      クリックで拡大

フロン排出抑制法では、フロン機器の管理者(所有者)には、
①すべてのフロン機器の点検を行い、不具合や漏えいを発見したら修理
②点検記録の作成・保存
③点検時に一定量を超えるフロンの漏えいがあった場合は国へ報告
等の取り組みを義務付けています。これらを怠ると罰則が科せられること
もありますが、普及はまだまだ遅れております。

 

立入検査通知②クリックで拡大

【立入検査通知②】      クリックで拡大

地球温暖化の原因の一端となっているフロンの回収量は現在約30%に留まり、
地球温暖化防止や企業の社会的責任の観点からも、一刻も早い対応が求められております。
そのため都道府県では、民間企業へのフロン機器の管理者に対する立入検査を開始して
おります。(左図①・②参照)

 

 

「今すぐに対策したいけど、具体的に何をすればいいの?」
「点検ってどうやるの?資格は必要?費用は?」
「そもそもフロン排出抑制法ってなに?」

まだまだ、そんな疑問をお持ちの企業様がたくさんいらっしゃると思います。

しかし、ご安心下さい!!

私たち、一般社団法人フロン排出抑制機構が
皆様の疑問を解決し、点検から管理までトータルサポート致します。

 

フロン排出抑制法の義務に違反した管理者は罰則が科せられます。
◆ フロン類をみだりに放出した場合、1年以下の懲役または50万円以下の罰金
◆ 点検義務や漏えい時の対応、記録の保管に違反した場合、50万円以下の罰金
◆ 都道府県の立入検査の収去の拒否、妨げ、忌避した場合、20万円以下の罰金
◆ フロン算定漏えい量の未報告・虚偽報告の場合10万円以下の罰金
◆ フロン類回収時の行程管理表の交付を怠った場合、50万円以下の罰金

>>「フロン排出抑制法」点検・費用に関してはコチラ

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